住宅ローンの滞納が続くと、裁判所から「競売開始決定通知書」という書類が届きます。 つまり、該当物件が裁判所の管轄において競売に掛けられることが決定したという通知書ですね。 この通知書が届いたからといって、すぐに競売が開始される訳ではありません。 しかし、あなたに残されている時間は決して多くはありませんので、任意売却の相談をして競売手続きを解除してもらったり、物件を明け渡す準備を始めるなど、早急に対策を取らなければいけません。 「競売開始決定通知書」が届いてから、実際に物件を明け渡すまでの期間について説明していきたいと思います。 裁判所から競売開始決定通知書が届いてから実際に競売入札が開始されるまでには、執行官による物件調査が行われ該当物件の調査票などが作成されます。 それから3ヶ月~4ヶ月程度した頃に、今度は裁判所から「期間入札の通知」という書類が届きます。これは、○月○日に競売入札開始日が決定しましたという通知書です 競売入札開始日は、1ヶ月後くらいに設定されていると思います。 そして、第一次入札・第二次入札というように入札が行われていき、最終的な落札者が決定します。 落札者が決定して、落札代金を納付するまでも、ある程度の期日が設けてありますので、トータルすると「競売開始決定通知書」が、あなたの手元に届いてからすべて終了するまでには、約6ヶ月ほどの期間を有することになります。 つまり、「競売開始決定通知書」が届いてから、立退きまでの期間は、短くても6ヶ月間は許されているという捉え方もできます。ですので、この6ヶ月の期間内に、次の引越し先などを見つけておく必要があります。 ただし、落札後に物件を明け渡さないでいると不法占拠とみなされ、強制退去させられるばかりか、警察のお世話になることも十分に考えられますので注意してください。ただ「競売開始決定通知書」が届く前に相談や、今後の見通しをつける事が大事です。 |