任意売却と競売には数多くの違いがあります。
結果的に家を失うのなら、任意売却も競売も同じ」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、任意売却と競売では、そこに行き着くまでの過程が全く違います。
住宅ローンの返済ができなくなると、所有している不動産を売らなければならなくなりますが、通常は、住宅ローンを提供している債権者の金融機関が競売という形で売りに出すことになります。
競売開始決定以後は、所有者の意思とは関係なく競売が行われることになるので、所有者である住宅ローンの債務者は、その前に、債権者である金融機関などの合意を得て、自ら売却することもできます。これが任意売却です。
競売は通常の売却と違い、法的な手続きや現金の準備など、取引における不確定な部分が多いので、市場価格の5~7割程度で売却されるのが通例となっています。それに比べ、任意売却は、あくまで債務者の意思による売却なので、市場に近い価格での売却が可能になります。
競売の場合、落札が決まると、債務者は強制的に退去させられることになります。また、引越し費用も自分の負担となってしまいます。
しかし、任意売却は、競売よりも高額で売却でき、売却後に残った住宅ローンについて、債権者と交渉して、債務者の意思も入れての返済計画が立てられるのです。
また、任意売却では、税金やマンション管理費の滞納分などの清算も可能です。さらに、退去後の引越し費用も捻出できるため、再出発もしやすくなります。競売はケンカ別れ、任意売却は同意の上での別れなどともいわれます。「家を追い出されるような感覚」の競売とは精神的な負担が違います。
そして、競売は、裁判所での公告によって一般に公表されてしまいます。家に執行官が出入りしたり、不動産鑑定士、不動産業者などの調査も入りため、どうしても近隣から気づかれやすいということがいえます。
しかし、任意売却は、親族への売却なども可能であり、債権者との話し合いで自宅に住み続けることもできます。つまりは、近隣の人に気づかれずに債務の整理をすることができるのです。これも競売と任意売却の大きな違いといえます。なので競売と任意売却の違いをしっかりと意識することが大切です。