利用の仕方によって便利になる制度の一つとしてあげることができるのは、任意売却制度です。この制度は一般的な生活を送っている方にはあまり馴染みが無いかもしれません。それでは、これら任意売却制度とはいったいどのようなものなのでしょうか。 これら任意売却制度の大まかな利点とは、すなわち債務者と債権者の双方が共にメリットを享受することができるという点にありました。それでは、これら債務者と債権者が共に得ることのできるメリットとはいったいどのようなものなのでしょうか。ここではその詳細に迫ります。 まず挙げることができる利点は、この任意売却制度を利用することにより、市場価格に極めて近い価格と売却することができるため、競売による売値以上の価格で取引を行うことが出来るという点です。これは、自身の不動産を高く売ることにより多くの資金を債務者が手に入れることが可能となり、また、債権者もより多くの弁済を確保することができるという点で債務者・債権者の双方が得をするということが、任意売却制度となります。また、債権者と事前に交渉することにより、不動産の売却代金の一部を債務者の手元に残し、それをもとに新たな生活を再開することができるという点も大きなメリットとなっています。これは、競売によって強制的に売却された場合には、その売却代金の全てが債権者に渡ることを考えると、非常に大きな利点であるといえるでしょう。 さらに、競売と異なり、任意売却制度を採用することにより、これら債務者の不動産の売却が経済苦によるものであると認識されることを避けることができます。 |