特に最近では、都心(さいたま、横浜、川崎、千葉、東京)を中心に借金生活に苦しむ方が増加し、『住宅ローンが支払えなくな る』『住宅ローンの支払いを遅延してしまう』『子供教育費を捻出することが難しくなる』など借金を背負っている方の生活をこの不景気の波が直撃し、債務整理や自己破産を弁護士や司法書士の専門家に相談、依頼する方は非常に増加しております。
何らかの事情で住宅ローンを滞納していると、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や住宅債権管理回収機構などから書類が届くようになります。
書類は機構や地域によって多少異なりますが、最初はおおむね滞納者に支払いを促す内容で、このまま滞納を続けるとどうなるかが説明されています。債権者(住宅ローンの貸し手)からこうした書類が届いた時点で、早急に対策を考えるべきです。
具体策としては、任意売却をする、頑張って返済を続ける、返済計画の見直し(リスケジューリング)を依頼する、などがあります。
書類が届いたら一刻も早く対処を
さらに滞納が進むと、返済の難しい人が取りうる手段が書かれた書類が届きます。「お住まいの売却」として任意売却も提案されています。
それでも対策がとられないと、債権の管理が移行したという書類が届きます。これはローン契約が破棄され、以後の回収業務が回収会社へ移ったことを知らせるものです。これが届くと間もなく残額の一括返済を求められます。この時点になると、ローン契約に戻すことも、リスケジューリングもできなくなります。
債権者から書類が届いたとき、もっとも事態を悪化させるのは、何もせずに放置して滞納を続けることです。
住宅ローンが払えなくなったら、早めに対処しなければなりません。なお、住宅ローンの残っている不動産を売却する場合は任意売却が有利です。
滞納を続けて事態を深刻にするよりも、早めに任意売却の決断をし、債権者と交渉をはじめるべきでしょう。