住宅ローン払えない そんな時でもできることがあります! 最近、住宅ローンが払えない用な事になるケースが、最近急増しています。これは、不景気が続き、収入が少なくなる、働く場がなくなり収入がなくなるなど、これまでとは全く違う生活環境になってしまうことが原因のようです。もちろん、住宅ローンを組んだときには、確実な収入もありましたし、まさか収入が減少するなんてことは、考えてもいなかったでしょう。住宅ローンが払えないと、いったいどうなるのか?最悪の場合には、家を手放さなければいけません。ですが、早い段階で銀行などに相談をすれば、住宅ローンが払えないという状況になる前に、手を打つことができるかもしれません。どうしようかとあれこれ悩む前に、何事も早目の対応が大切ではないでしょうか。 住宅ローンが払えないと言っても、すぐに引越す必要はありません。住宅ローンが払えない事をご近所に知られてしまう前に引越したいと思ったとしても、まだ知られるまでには時間があります。 住宅ローンが払えなくなってから、一括返済される(月々の支払いに戻せなくなる)までが、金融機関によっても異なりますが、3〜6ヶ月。その後、競売の申立をされ、競売開始決定の通知がご自宅に届くのが、1〜2ヶ月。それから、競売で落札されるまでが3〜6ヶ月程度。 半年以上は、何もせずに住み続けることはできます。 しかし、競売の申立をされると、その情報が知られるようになるため、ご近所にも知られてしまう可能性が出てくるので、4ヶ月程度はご近所に事情を知られずに住むことは可能です。 競売の落札までの期間は、裁判所ごとや競売に掛けられた時期によって異なります。同じ金融機関であっても対応に多少の時間の前後がありますので、あくまで目安にしてください。 また、住宅ローンが払えないまま、自宅を所有し続けることはできませんが、方法によっては住み続けることができることもあります。 「任意売却」という解決策。 自宅に住み続けるにも、売却するにも、任意売却という解決方法があります。 任意売却をすることによって、売却金額と住宅ローン残額の差額を用意する必要はなくなり、売却にともなう引越代などの諸費用を受け取れる可能性があります。売却を依頼するときに発生する「仲介手数料」に関しても、現金を用意する必要がなく、負担がほとんどありません。 また、自宅に住み続けることが途中で困難になっても、第三者へ売却する販売方法に切り替えることも可能ですので、状況の変化に応じて対策がとれることも魅力の1つです。 |
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住宅ローン 遅延
投稿日時:2012年12月25日住宅ローンは長期契約です。あなたの人生の内、三十数年前後を無事に過ごせる保証はありません。 だからこそ、ローン返済が遅延したり、困難になったときの対応が大事です。一口に住宅ローンの返済が苦しいと言っても、その苦しさがどの程度のものなのかは、人それそれに様々なレベルがあることでしょう。 その苦しみのレベルが比較的軽い場合であるならば、生活費を切り詰めたり、日頃から倹約に取り組めば何とかなるかもしれません。いわゆる自力解決が容易なレベルです。本当は全ての住宅ローン利用者の方々は、返済の問題については、このレベルで何とか解決すべきなのです。しかし現実は、そんな簡単にはいかないことも多いでしょう。 そして住宅ローンの返済が更に苦しくなってくると、遅延や滞納の可能性が浮上してくることとなります。判断が遅れると取り返しのつかない高額な遅延損害金が発生してしまいます。この時点で、銀行などの関係金融機関に速やかに相談に行くべきです。早いうちに相談に行けば、銀行としても打つ手が色々とあるのです。たとえばその一つが、『元金据え置き』と呼ばれるものです。それはしばらくの間、「利息だけ払って元金の返済は待ってもらう」という便利なシステムのことです。また、数十年返済の住宅ローンであったとしても、当初の完済時年齢が70歳よりも下ならば、「返済期間を延ばして毎月の返済額を減らす」という方法も選択することができる場合もあります。つまり、相談された時の債務者の状況次第で、銀行は様々な対応をすることができるのです。 しかし、それよりもまた更に返済が苦しくなり、とうとう行き詰ってしまったとしたら、その時には選択肢は限られてしまいます。まずは住宅ローンの契約をした際、「保証会社の保証」を利用していたかどうか、確認しましょう。もしも利用していたのであれば、、万が一、債務者が返済不能となった場合には、「債務保証委託契約」に基づいて、銀行は保証会社に「代位弁済」を依頼し、あとは保証会社との返済の見直しを調整していくことになります。 それも当てにできないというのであれば、残念ですがその時には覚悟を決めなければなりません。住宅ローンで購入したマイホームを処分して、残債を返済することになります。もしも住宅を売って残債が完済できればそれでOKですが、しかしそうではなく、住宅を売っても残債が完済できなければ、その分は借金として継続して返済していかなければなりません。その返済方法は、必ずしも一括返済でなければならないわけではありません。分割返済にも応じてくれるはずですので、交渉してみましょう。 また、もしも債務者に返済の意思がないと思われてしまうと、保証会社は住宅を競売にかけることになります。競売により、支払いの遅延問題に終止符を打てれば最良なのですが、世の中はそう甘くありません。 取引価格により住宅ローンを一括で清算できない場合には、支払い継続の義務を負う羽目になるのです。 支払い遅延の当事者としては競売による清算が最終手段でしたので、あとの選択肢には自己破産しかなくなります。 自己破産を選択した結果、住宅ローンの支払い義務は連帯保証人に移行します。 こうなると連帯保証人に多大な迷惑を掛けてしまうことになります。 連帯保証人も支払い負担が増えますから、支払い遅延に陥る可能性が出てきます。 仮に連帯保証人も支払い遅延に陥ると自己破産を選択するしかなくなります。 競売による落札の場合は、直ぐに立ち退く事を余儀なくされます。 この点も任意売却とは違う点になります。 ちなみに、落札が行われるのが立ち退きの条件ですので、落札が行われるまでは住み続けることが可能です。 一般的に競売よりも任意売却の方が高く売れる可能性が高いので、早く任意売却の手続きを進めるべきです。 |
住宅ローン 返済 困難
投稿日時:2012年12月24日もしあなたの住宅ローンの月々の返済が困難な状況になってしまったらまず借入先の金融機関に相談したほうがよいでしょう。 民間の金融機関はそれぞれ対応策がことなりますが返済が何ヶ月も延滞して手遅れになるまえに相談しましょう。 失業したり、病気で仕事ができなくなったり、何らかの理由で住宅ローンの返済が困難になるとき、あなたはどうしますか? 間違っても、返済期日に間に合うようにと消費者金融等にはしらないでください。いま払えないものは後から払えるとは思えませんし、後々大変なことになってしまいます。 先ずは銀行に相談し、住宅ローンの見直しや返済期間の延長などを検討してもらいましょう。 それでも銀行で解決できない場合、どうしたらいいのか? 親兄弟の援助等が望めない場合でも、いくつか方法があります。 ではどんな方法があるのでしょうか。 住宅ローンの返済が困難になり、延滞期間が金融公庫では6ヶ月(銀行では3ヶ月ほど)を越えると「期限の利益」が喪失され保証会社による代位返済の履行となります。 少しわかりにくいと思いますので、語句の説明をします。 「期限の利益」とは、 決められた期限がくるまでは支払いはしなくてもよい、また返済を請求されることは無いといった債務者が得る利益のことです。 もし、住宅ローンの返済が期限までにできなかった場合、契約違反になり「期限の利益」が喪失され、銀行から住宅ローン残金の一括返済請求がされることになります。 「代位返済」とは、 住宅ローンでいえば保証会社が、借りた本人に代わりに銀行に対し借金を支払うことです。 でも、保証会社がかわりに払ってくれたので一安心と思ったら大間違い! 今度は保証会社から残金の請求をされることになります。 では保証会社からの請求を無視するとどうなるでしょうか。 裁判所より競売通知が来て競売の準備が始まり,競売にかけられます。 落札されると、立ち退かなくてはなりません。 対策1.特定調停:2000年にできた制度で、住宅ローンの返済が困難になった人に対して自己破産せず借金を返せるように調整してくれる制度です。 対策2.個人民事再生法:この制度は、住宅を手放すことなく生活を立て直したいという人のために、住宅ローンについて「再生計画」による支払いの延長を認め、住宅に設定された抵当権の実行を制限できる制度です。個人民事再生法の申し立ては早い時期にでき、住宅ローンの返済が困難になってしまう前に申し立てができます。 対策3.任意売却:住宅ローンを借りた人と銀行との合意のもとに競売入札開始前に債務を整理して競売の対象となる不動産を任意に売却することです。任意競売の手順としては、 住宅ローンの返済が困難になった時点で、司法書士や弁護士、または任意売却を扱う業者に任意売却の依頼をします。 |
住宅ローン支払い困難
投稿日時:2012年12月24日住宅ローンは長い間返済を続けなければならない借金です。どんなに万全な準備・計画を立てていても20年、30年という長期の返済の間には様々な経済上の変化があるものです。そういった中経済的な事情により住宅ローンの毎月の支払いが困難になるケースもあるでしょう。 今回はそんな住宅ローンの支払いが困難になったときの対処法を解説していきます。 まず最初に説明しておきたいのは、返済がもう無理という切羽詰った状態から対策を考えるよりも、ある程度余裕があるうちのほうが手の打ちようが多いということです。 支払いが困難になったときの対策には大きく「返済額の軽減申請」「返済期間の延長申請」「個人再生手続き」「任意売却」という4つの対処法があります。 前者であるほど、個人に対する負担は小さくなり、任意売却を除けば、今すんでいる家を手放すことなく住宅ローンの建て直しもできる可能性が高いです。 まず、返済額の軽減申請というのは、銀行との交渉で行うもので「一定期間の住宅ローン返済額を軽減する」というものです。これは、短期的に特別な事情により収入が減少している(または支出が増大している場合)などに当該期間だけ月々の返済額を軽減してもらうというものです。 (軽減してもらった分は期間満了後に支払うことにはなります) たとえば、病気や怪我などにより仕事が減った、家族の入院や高額な手術費用などの発生により月々の支出の増大などにより一時的に満額の支払いが困難な場合に活用できます。 一方で軽減期間終了後には、従来の返済額+(軽減期間分に軽減された分+金利)=月々の返済額となり、返済額は大きくなるので、将来のめどがまったく立たないという場合には、下の返済期間の延長などの手続きの方が有効かもしれません。 ※銀行との交渉によるものですので、銀行側の条件などを満たしている必要があります。 次に返済期間の延長申請これは、現在の住宅ローンの支払い期間を延長してもらう方法です。銀行との交渉が必要となりますが、住宅ローンの支払いが困難になったときは第1に検討したい方法です。 たとえば、残りの返済期間が15年のローンがあったとして、これに10年の延長が通った場合、月々の返済額が期間が延長された分小さくなります。 もっとも、返済期間が延びることで総金利負担額は大きくなってしまいますが、月々の返済額が過大でこのままでは返済が困難という場合には有効です。 ※銀行との交渉によるものですので、銀行側の条件などを満たしている必要があります。 また、個人再生手続とは将来において継続的な収入見込みのある人で借金の金額が一定額(3000万円)以下の場合に利用できる制度で、自己破産と異なり住宅を手放さずに借金の減額等を通じて自己再生を図る制度です。 住宅ローンが残っている場合でも「住宅ローンに関する特則」を活用することで、一定の条件を満たしている場合には自宅を手放すことなく再生手続きが可能となります。 この場合、住宅ローンの債務(借金)自体が減ることはありませんが、住宅ローン以外の借り入れについては一部減額される場合もあります。 100%自宅を手放さずにすむというわけではありませんが、住宅ローン以外にも多くの借り入れがあり、それさえ多少減額されれば何とかローンの支払いが可能かもしれないという場合には活用できる手段です。 そして、任意売却というのは、あたな自身の希望によって自宅を売却するという方法です。自宅は手放すことになりますが、住宅ローンが支払いできずに銀行から強制的に競売にかけられるよりは高い金額で自宅を売却できる可能性が高いです。 ただし、任意売却を行う場合、必ずその住宅を担保にお金を貸している金融機関(銀行)の許可が必要です。そのため、銀行とも交渉する必要がありますので、ギリギリになって交渉を始めるよりもある程度まだ余裕があるうちから交渉をスタートさせる必要があります。 一番だめなパターンは自転車操業をすることです。住宅ローンが支払いできないから、住宅ローンよりも金利の高い消費者金融やカードローンなどを使って返済をすることは経済的に破綻するのは目に見えています。 特別な事情があって1ヶ月とか2ヶ月の短期で利用するのならともかく、将来が見えない状況でこうした対策をするのは絶対に事態を悪化させるだけです。 |
住宅ローンが払えない
投稿日時:2012年12月24日住宅ローンが払えない状況が続き、滞納を続けた場合、自宅は住宅ローン債権者により、競売にかけられることになります。 自宅が競売にかけられることは、以下のようなデメリットがあります。 ・自宅に住み続けることができないので、引越しの必要がある。引越費用の準備や子供の学校の問題などが付随的に生じてくる。 ・通常、購入したときより自宅の価値は下落しているので、オーバーローン状態(不動産の価値よりローン残高の方が高い状態)となっていることが通常だが、競売手続では、市場価格より、相当低い価格で落札されることが多く、競売手続が終わっても、住宅ローン債務が残る可能性が高い。 手元にお金が残らないのが通常。 ・競売手続中、隣近所に知られる可能性がある。解決策があるかもしれません。まずは、早急にお近くの専門家に相談してみましょう なぜ住宅ローンが払えない状況になったのか事細かく説明する必要があります。刻一刻を争います。恥ずかしがる必要はございません。この不況の中多くの方がこのような悩みを抱えてらっしゃるからです。 住宅ローンが払えない事情は、本当にご自身だけの問題ではありません。そのまま放置していると上記でも説明したように、競売にかかり家族にも迷惑がかかります。 住宅ローンが払えない状況になりそうなときは、まず家族に相談し今後の状況を見据え専門家へ相談し任意売却での手続きを取ることが競売よりメリットは遥かに大きいと言えます。 その理由は、相場に近い価格で売れること、残債(ローンの残り)ができても無理のない範囲で分割にして返していけること、引越しの日程がある程度交渉できること、引越し代を手元に残せること、周囲に秘密が守れること、計画的に新生活に移行できること、などです。住宅ローンが払えないことで滞納を続けるなどして競売となった場合は、裁判所命令で強制的に入札となり、債務者にメリットは全くありません。相場価格よりかなり低く落札されることもあり、できるかぎり回避したい方法です。 住宅ローンが払えないもしくは払えなくなったら、早めに対処しなければなりません。なお、上記でも説明した様に住宅ローンの残っている不動産を売却する場合は任意売却が有利です。 滞納を続けて事態を深刻にするよりも、早めに任意売却の決断をし、債権者と交渉をはじめるべきでしょう。 |
任意競売
投稿日時:2012年12月19日強制競売と任意競売に違いを説明します。
1.本来の意味
本来の意味は、所有者の意思に基づいてなされる競売を任意競売、所有者の意思に基づかないでなされる競売を強制競売というのが基本です。
例えば民法497条にいうような競売が本来の任意競売で、民法568条にいう強制競売とは国家権力によって行われる競売の全てを指し、従って抵当権の実行としての競売も裁判所という国家権力を通して行われることからこの条文では強制競売に分類されます。
2.以前の使われ方
しかし、実務上は判決等のいわゆる債務名義によって、不動産に対する強制執行として実施される場合の競売を強制競売とし、私人間の契約によって設定した抵当権等の実行のために実施される競売は任意競売として認識されていました。
抵当権を実行する場合には、「不動産任意競売申立書」を裁判所に提出して行ったわけです。
3.現在
現在では、任意競売の用語は上記でご説明のあるとおり一応は「担保不動産競売」に変わっています。
また、競売から離れて任意に売却する「任意売却」と区別するためにも任意競売は余り使われなくなっているようです。
ご質問の「抵当権がついていて、債権者に売られてしまうのは任意競売なんですか?」は、その通りですが、あえて言えば以前の使われ方ということになりましょう。
抵当権は付けていないが、勝訴判決等を得て債務者の不動産を差押え競売に持ち込むのが強制競売ということになります。
住宅ローン 払えない 相談
投稿日時:2012年12月18日住宅ローンが払えないとなると債務者は「期限の利益」を失ってしまい、債権者より一括弁済しなさいという督促状が送られてきます。 その後、その抵当物件に競売開始決定の差押登記が入り競売手続きに進みます。
急病やケガによる休職、治療費の長期負担、リストラ、教育費の高騰、離婚など様々な原因で住宅ローンが払えないと悩んでる方がいらっしゃいます。
相談しづらいので、無理してでも払っておきたいと思われるかもしれません。
しかし後になればなるほど状況が悪化する可能性があります。
同じような境遇でご相談に来る方もたくさんいらっしゃいますし、一種の社会現象と割り切って今後の生活の為にも早い段階でご相談された方が良いでしょう。ローンが払えないのは、払えないなりの理由があるはずです。
住宅ローン返済のために他からお金を借りることはやめましょう。
返済を消費者金融などに頼ろうとした時点で、将来的に返済計画が破綻する可能性が非常に高いと言えます。
お金を借りる前に債権者や弁護士、住宅ローンの相談を扱ってる専門家に相談すべきです。
住宅ローンと消費者金融への返済分の都合がつかないのであれば、今すぐに住宅ローンの相談を扱ってる専門家に相談してください。
競売も任意売却も不動産担保に関する債務処理であって、それ以外の消費者金融などの債務に関しての解決方法ではありません。
さらに借入をするような事態になる前にご相談下さい。さらに借り入れた場合、住宅ローンの返済が困難な場合、金融機関との話合いで支払い計画の変更が出来る事もありますが、その際、『次回のローン返済を遅延すれば、即座に【期限の利益の喪失】』と一文が付くのが通例になります。(要注意です!!)
期限の利益とは、分割で支払う債務者の権利です。つまり、住宅ローンを普通に返済している状況では、銀行・債権者はいきなり全額返せという事ができないようになっています。
ところが、債務者が住宅ローンの支払いを滞納し、支払い期日に支払えない場合(自己破産など)など契約時の契約条項に違反が生じた場合に、この期限の利益が失効します。住宅ローン返済中に、期限の利益を失うと、残っている住宅ローンの残額の一括返済を求められます。その方法として、銀行・債権者は競売か、任意売却で自宅を売却して借金を払えと言ってきます。この期限の利益の喪失の通知をもらってから、あわてて住宅ローン支払いの継続を求めても、時すでに遅しです。銀行・債権者は、これ以降一切の分割支払いを受け付けません。
住宅ローンが払えない場合もしくは返済が遅れて、督促状が来た場合そのままにしておくと競売になってしまいますので、債権者と住宅ローン返済方法の調整をするか、支払いが困難であれば早めに任意売却を考えたほうがよいでしょう。すぐに専門家へご相談下さい。
住宅ローンが払えなくなったら
投稿日時:2012年12月16日近時リストラ、減給の影響で予定していた収入を絶たれて、住宅ローンの返済ができず苦しんでいる方々が多数見受けられます。 特に「ゆとり返済」と言う段階的に返済額が上がってゆく住宅ローンを組んでいる人は、非常に厳しい返済状況に陥っていることが多いようです。 住宅ローンが払えなくなったらまずは、自分の家計を見直し、無駄なものを整理し、無駄な保険や家計上にて削減できるものはないか再検討を徹底的に行っていきます。 生活の全ての支出について、「ぜひ必要なもの」「どちらでもないもの」「必要ないもの」を区分して行きます。 「保険は本当に必要ですか?もっと掛け金を小さくしても良いのではないですか?」 「自動車はないと本当に生活できませんか?」 こうして、不要不急のものを徹底削減して行きます。 住宅ローンが払えなくなったらここまでやって、返済原資を確保して、住宅ローン債権者(銀行)と話し合う方法が考えられます。 自分の生活を改めないで住宅ローン債権者(銀行)に交渉をはじめようとする方がおられますが、考えてみてください。だれがそんな都合のいい協議に応じてくれるでしょうか? 金融機関に交渉を挑む前に自分の努力ではここまでやったと言うことを形として残してください。それでこそ、相手にも誠意が伝わると言うものです。 こうして、金融機関と返済方法、期間を延長し返済額を軽減するように交渉し、節約によって浮いたお金を返済に充当してゆくのです。 住宅金融公庫などでは、返済条件変更の相談窓口があるようです。 但し、相談は返済が遅滞する前、遅くとも遅滞後2カ月以内に行うべきです。 それ以上遅滞が続いていると、金融機関の対応は極めて冷たいでしょうし、場合によっては、金融機関にとって有利な債権回収を半ば強引に行ってくる可能性も否定できません。 さらに、もう一つはっきり認識しておく必要があることは、返済条件を変更しても、「返済総額は決して減少しないし、返済期間延長を実施する分だけ金利がかかり、総支払い総額は増加する」ということです。 この様に返済期間を延長したり、返済額を後送りして行くリスケジュール措置のことをお尻を重くする返済方法と言う意味で「ティールヘビー返済」とか「バルーン返済(後の返済を膨らませる方法と言う意味)」と言います。 しかし、今後の総支払額は増加し、返済期間が伸びるわけですから、この方法を採用する場合、少なくとも「現在収入基盤がある程度安定していること。今後も安定した収入状態を維持することが出来る」ことが前提にないとすぐに再度返済に苦慮してしまいます。 また、将来の見通しが具体的にないと金融機関も返済条件の変更に協力的にならないでしょう。 金融機関担当者の話では、残念なことにこの「ティールヘビー返済」を実施した人々の大半は早晩再度返済に苦慮し破綻していることが多いとのことです。 現実問題として、現在の収入がこれ以上絶対に減少しないといった保証があればまだしも、そうでない限り直ぐに更なる収入の減少、突然の出費などによって返済に苦慮する可能性が多いのも確かなのです。 リスケジュールを金融機関にお願いするのであれば、金融機関の担当者と信頼関係が形成されないといけません。 そのためには,少なくとも金融機関が理解し納得しやすい生活状況報告書や収支報告書を現在と将来予測に分けて作成するぐらいのことはするべきです。 ただし、どれだけ検討しても収入状況で生活と住宅ローンが払えなくなったら思い切って「任意売却」を検討する必要もあります。 何度も説明しますが、住宅ローンが払えなくなったら、まず家計の見直し! 住宅ローンが払えなくなったら、専門家へ相談! 住宅ローンが払えなくなったら、任意売却への検討!あなたが置かれた立場、十分に理解し早期解決へ結び付けて下さい。 |
住宅ローン 競売
投稿日時:2012年12月16日予期せぬ勤め先のリストラや倒産などで、収入減が起きてしまい、住宅ローンの支払いに苦しむようになります。 最初に、住宅ローンを滞納すると、すぐに金融機関から、口座引き落とし未納のお知らせ等に係る催告書(督促状)などが届きます。債権者の状況に応じて、電話や直接の訪問等もあります。 言ってみれば、あの手この手で、支払いを行うよう督促をしてくるわけですね。 基本的には、支払いがなされるまでの間、支払いをするようしつこく請求されます。この期間は、次の期限の利益喪失までの3ヶ月の間続くことになります。 もし、この段階にて、月々の住宅ローンの支払金額の見直しに関する申し入れをすれば、相談に応じてもらえる可能性もあります。 3か月続けて、住宅ローンが払えないと分かると、期限の利益喪失を通知し、滞納分を含めた借入金残高を一括して支払うよう、最終通告がなされます。この段階では、金融機関の対応は、がらりと変わってしまいます。 金融機関としては、半ば代位弁済によって、債権を回収しようとするスタンスすら見受けられます 一括弁済請求をした後、債務者が応じないのであれば、金融機関が、保証委託契約に基づいて、保証会社に対して代位弁済手続きを請求することになります。 保証会社が、金融機関に対し、連帯保証人として、住宅ローン滞納に係る借入金等の代位弁済を行った結果、債務者に対して、当該事実に基づく求償権を取得することになります。 求償権行使の一環として、保証会社は、債権回収の最大化の観点から、借入金(債務)の圧縮を図るべく、不動産の換価処分を行うように、話を持ちかけます。 つまり、任意売却(自宅の不動産売却)の提案が、保証会社より、持ちかけられるということですね。提案を持ちかけるのは、任意売却の場合であれば、高値での売却が見込めるからです。 もちろん、任意売却の提案は、必ずしも保証会社からあるわけではありません。保証会社が積極的な任意売却の取り扱いをしておらず、また、任意売却によって、債権の最大化が図れないと、判断した場合に、任意売却の提案自体はないこともありえます この段階で、任意売却の専門会社などに相談をすれば、余裕を持った計画的な任意売却ができます。 債務者が任意売却の提案に応じない場合、借入金の圧縮ができません。 この場合、保証会社は、法的手続きによって、不動産を換価して、債権を回収しようとします。この法的手続きが、競売の申立ということになります。 競売で、物件が公にされて、買受人が買受けられるよう、自宅不動産の調査が行われます。 この調査は、鍵をかけていても、法律に基づいた国家権力の元、強制的に室内に立ち入られることになります。 競売開始決定がなされると、裁判所では、配当要求情報が公告されることになります。この配当要求情報に基づいて、海千山千の不動産業者が、いろいろな手を使い、任意売却の話を持ちかけることとなります。変な業者に騙されないためにも、業者のトークには十分注意が必要です。 裁判所の執行官が現況調査報告書を、書記官が物件明細書を、評価人が価格に関する評価書を作成し、いわゆる、3点セットを取りまとめます。 そして、現地調査の数か月後(※裁判所によっては、半年後)には、期間入札が行われ、自宅に係る情報が公にされます。 期間入札の後の、開札期日に、札が入れば、一番高い金額を入れた人が、最高価買受人となり、当該不動産(債務者の方の自宅)を買い受けることになります。 買受人が、代金を納めれば、不動産の所有権は、買受人に移転されてしまいますので、必然的に、債務者(ないし所有者)である居住者は、不法占拠者となってしまいます。 買受人が、所有者としての地位に基づき、債務者(ないし所有者)である居住者に、早期に立ち退くよう、引渡を求めてきます。(競売によって、物件を買い受けた方々というのは、競売物件を主に取り扱う不動産業者や 競売物件を専門に扱う投資家がほとんどです。) 引っ越し費用などの交渉も、この時できれば、行います。 ただ、ここ最近は、引渡に際して、引っ越し費用をまったく認めない買受人も多くなりましたので、引っ越し費用の捻出は、あまり期待しないほうがよろしいです。 買受人との任意の引き渡しに関する交渉が決裂した場合、買受人は、明渡に関する強制執行によって、不動産の引渡を実現しようとします。 簡単な流れをご覧いただいて、お分かりの通り、代位弁済後の債権者に対する対応が、任意売却を行う上で、とても重要なポイントとなります。 競売の手続きを遅らせるためにも、また、任意売却のメリットを最大限受け取るためにも、まずは、住宅ローンを滞納した段階で、任意売却の専門会社に問い合わせをし、引っ越しの時期について、何とかならないのかを、相談をしてみるのが良いでしょう。 任意売却に関する申入れをするかしないかで、大きく任意売却の流れが変わってきますので、早めの行動が望ましいです。 任意売却をした場合であっても、また、競売になってしまった場合であっても、売却金額が住宅ローン総額(借入債務)を上回らない限り(※完済をしない限り)においては、当然、債務は残ることになります。 任意売却を行うにあたっては、任意売却後も、債務が残ることを前提に継続して支払っていく必要がありますが、その支払金額自体は、通常、無理のない範囲内での支払金額となりますので、債務が残ってしまうことに対する過度の心配は不要です。 債務が残るからといって、破産を考える方もいますが、余程のことがない限りは、あえて破産をする必要もありません |
住宅ローン 払えない 相談
投稿日時:2012年12月16日住宅ローンが払えないとなると債務者は「期限の利益」を失い、債権者より一括弁済しなさいという督促状が送られてきます。 その後、その抵当物件に競売開始決定の差押登記が入り競売手続きに進みます。 急病やケガによる休職、治療費の長期負担、リストラ、教育費の高騰、離婚など様々な原因で住宅ローンが払えないと悩んでる方がいらっしゃいます。 相談しづらいので、無理してでも払っておきたいと思われるかもしれません。 しかし後になればなるほど状況が悪化する可能性があります。 同じような境遇でご相談に来る方もたくさんいらっしゃいますし、一種の社会現象と割り切って今後の生活の為にも早い段階でご相談された方が良いでしょう。ローンが払えないのは、払えないなりの理由があるはずです。 住宅ローン返済のために他からお金を借りることはやめましょう。 返済を消費者金融などに頼ろうとした時点で、将来的に返済計画が破綻する可能性が非常に高いと言えます。 お金を借りる前に債権者や弁護士、住宅ローンの相談を扱ってる専門家に相談すべきです。 住宅ローンと消費者金融への返済分の都合がつかないのであれば、今すぐに住宅ローンの相談を扱ってる専門家に相談してください。 競売も任意売却も不動産担保に関する債務処理であって、それ以外の消費者金融などの債務に関しての解決方法ではありません。 さらに借入をするような事態になる前にご相談下さい。さらに借り入れた場合 住宅ローンの返済が困難な場合、金融機関との話合いで支払い計画の変更が出来る事もありますが、その際、『次回のローン返済を遅延すれば、即座に【期限の利益の喪失】』と一文が付くのが通例になります。(要注意です!!) 期限の利益とは、分割で支払う債務者の権利です。つまり、住宅ローンを普通に返済している状況では、銀行・債権者はいきなり全額返せという事ができないようになっています。 ところが、債務者が住宅ローンの支払いを滞納し、支払い期日に支払えない場合(自己破産など)など契約時の契約条項に違反が生じた場合に、この期限の利益が失効します。住宅ローン返済中に、期限の利益を失うと、残っている住宅ローンの残額の一括返済を求められます。その方法として、銀行・債権者は競売か、任意売却で自宅を売却して借金を払えと言ってきます。この期限の利益の喪失の通知をもらってから、あわてて住宅ローン支払いの継続を求めても、時すでに遅しです。銀行・債権者は、これ以降一切の分割支払いを受け付けません。 住宅ローンが払えない場合もしくは返済が遅れて、督促状が来た場合そのままにしておくと競売になってしまいますので、債権者と住宅ローン返済方法の調整をするか、支払いが困難であれば早めに任意売却を考えたほうがよいでしょう。すぐに専門家へご相談下さい。 |